TAX BENEFITS

税制上の優遇措置(寄附金控除)について

本学院は、広島県および広島市から、個人住民税の寄附金税額控除対象法人として指定を受けています。

留意事項

個人の皆様
個人の皆様から本学院へご寄附いただいた場合、一定の要件のもと所得税および住民税の寄附金控除を受けることができます。
所得税(所得控除)
寄附金控除額
(寄附金額-2,000円)×所得税率
※ 所得税率は課税所得に応じて異なります。
個人住民税(広島市在住の方)
・ 広島県民税:(寄附金額-2,000円)×2%
・ 広島市民税:(寄附金額-2,000円)×8%
※ 広島市・広島県以外にお住まいの方は、お住まいの自治体の条例指定の有無により取扱いが異なりますので、詳しくは各自治体へお問い合わせください。
お手続き
寄附をされた翌年に確定申告を行うことで、税制上の優遇措置を受けることができます。
申告の際は、本学院発行の寄附金受領書をご使用ください。
法人の皆様
法人からのご寄附は、法人税法上の特定公益増進法人に対する寄附金として、一般寄附金とは別枠の損金算入限度額まで損金算入することができます。
損金算入限度額は、法人の資本金および所得金額等に応じて算定されます。
申告の際は、本学院発行の
・ 寄附金受領書
・ 特定公益増進法人証明書(写)
をご利用ください。
ご留意事項
・ 年内の寄附として取り扱う基準日は、本学院指定口座への着金日となります。
・ 年末にお振込みいただく場合は、金融機関の営業日等をご確認のうえ、お早めにお手続きください。
・ 税制上の取扱いは、税法改正等により変更される場合があります。
・ 税制上の優遇措置を受けるためには、所定の申告手続が必要です。